●
住宅改修が必要と認められた場合に、区・市町村から被保険者に対して、20万円を支給限度基準として給付されます。
(1割は自己負担となり、保険給付額は18万円となります。)
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給付方法は、被保険者が一旦施工者に費用を支払った後に、被保険者に対して費用の9割が給付されます。
(償還払い方式)
給付対象工事は下記6項目とし、給付対象外工事や基準額を超える部分については、自己負担となります。
(1)
手すりの取り付け
(2)
床段差の解消
(3)
滑り防止及び移動の円滑化のための床材の変更
(4)
引き戸等への扉の取り替え
(5)
洋式便器の取り替え
(6)
その他各号の改修に付帯して必要となる工事
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要支援・要介護度にかかわらず給付されますが、介護状況が3段階以上上がった場合、1回に限って再度支給されます。
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住まいを転居した場合は、再度住宅改修費が支給されます。
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複数の被保険者が居住する場合、被保険者間で工事内容の重複がない場合は、各自が自らの居室にかかわる住宅改修費の申請を行うことができます。
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保険給付の申請は、「介護保険居宅介護支援住宅改修費支給申請書」に必要書類を添付して行います。
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